静岡県仏教会
全日本仏教会からのご案内(第21次災害救援活動への助成金)

静岡県仏教会会員各位                            令和3年2月16日

全日本仏教会から、加盟寺院主体の団体による災害救援活動への助成金拠出(第21次)のご案内が来ております。

詳しくは全日本仏教会のホームページ(災害救援活動助成金(第21次)のご案内 | 全日本仏教会 (jbf.ne.jp)をご覧下さい。

宗教法人提出書類(行政文書)の開示請求への対応変更に関して

静岡県仏教会会員各位

令和3年2月15日

令和3年2月17日の加盟団体説明会にご参加出来ない方も【宗教法人提出書類(行政文書)の開示請求への対応変更】に関して(公財)日本宗教連盟よりお知らせがございますので、ご覧ください。

 

「『宗教法人に関する行政文書の開示請求について(平成14年7月
4日付け各都道府県宗教法人事務担当課宛て文化庁文化部宗務課事務連絡)』の
一部変更について(事務連絡)」 ご周知のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当連盟の事業活動にご協力
を賜り感謝申し上げます。
この度文化庁宗務課より、令和3年1月29日付け事務連絡「『宗教法人に関する行政文書の
開示請求について(平成14年7月4日付け各都道府県宗教法人事務担当課宛て文化庁文化
部宗務課事務連絡)』の一部変更について(事務連絡)」に関する情報提供がありましたので、
別紙を添えて周知いたします。
今後、宗教法人に関する行政文書(提出書類等)について開示請求が行われた場合、その
文書の存在を明らかにしたうえで、内容については不開示という手続きに変更となります。(下
記に変更点を解説)
つきましては、貴団体傘下の包括宗教法人にご周知をいただくなど、それぞれにおいてご対
応賜りますよう、お願いいたします
敬具

<「事務連絡」の内容>
・ 宗教法人 A の提出書類について開示請求が行われたが、従前どおり文化庁長官が行
政文書不開示決定処分(存否応答拒否)を行ったところ、処分を不服として、開示請求
者により本件処分の取消しを求める訴訟が提起された。
・ 結果、一審、二審とも国が敗訴し、国が最高裁へ上告を行ったが、最高裁判所は本件を
上告審として受理しないことと決定したため、国の敗訴が決定した。
・ この判例ができたことにより、これまで宗教法人の提出書類に対する開示請求が行われ
た際、所轄庁(文化庁宗務課や都道府県宗教法人事務担当課)は開示請求対象の書
類の存否を(提出書類が存在するかしないかを)明らかにしたうえで、当該文書を「不開
示」とする対応となる。

変更事項

1. 提出書類事務に関するもの 「存否応答拒否」の対応の変更
宗教法人法第25条第4項に基づき提出された書類(役員名簿,財産目録,収支計
算書,貸借対照表,境内建物に関する書類,事業に関する書類)について
これまで → 存否を明らかにすることなく開示を拒否
これから → 存否を明らかにした上で内容については不開示、と変更
これからは・・・
書類提出制度に基づき宗教法人から提出された書類が存在するかしないか(提出
されているか、未提出か)は明らかにする。
そのうえで、書類の内容については、不開示。

2. 提出書類事務に関するもの 「過料事件通知書」の対応の変更
「過料事件通知書」とは、事務所備付け書類が提出されていない事実を裁判所に通知
するため、所轄庁が作成した文書
これまで → 部分開示
過料事件通知書を何件発出しているかについては既に公にされている
事項であるから、開示。 ただし、未提出書類欄については、不開示
これから → 未提出書類欄も原則開示とする
これからは・・・
書類提出制度に基づき宗教法人から提出された書類の存否は明らかにすることと
された。 それによって、過料事件通知書の未提出書類欄についても開示する。

3. 認証事務に関係するもの 「認証申請時の添付書類」の対応
これまで → 認証申請時の添付書類の書類の存否を明らかにしないで不開示
これから → 認証申請時の添付書類についても、書類の存否は明らかにしたうえで
不開示
これからは・・・
宗教法人設立の認証申請時に提出する添付書類が存在するかしないか(提出さ
れているか、未提出か)は明らかにする。
そのうえで、書類の内容については、不開示。

本件についての解説
・ 宗教法人の書類提出制度・・・書類の提出を義務づける趣旨・目的は、宗教法人
がその目的に沿って活動していることを所轄庁が継続的に把握し、宗教法人法を
適正に運用することができるようにしようとしたものである。
・ 提出書類とは・・・役員名簿,財産目録,収支計算書,貸借対照表,境内建物に
関する書類,事業に関する書類【宗教法人法第25条第4項】
・ 存否応答拒否・・・宗教法人の提出書類は、法人に関する情報であり、公にする
ことにより、当該法人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれ
がある(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号イ)。その理由
により、これまでは、宗教法人法25条4項に基づき宗教法人から所轄庁に提出され
た書類に対し、行政文書として開示請求があった場合は、当該書類の存否について(書
類が存在するかしないかについて)回答せず、「不開示」という対応がなされていた。

 

以上、周知致します。

宗教法人が行う社会貢献活動について

静岡県仏教会会員各位

令和3年2月15日

令和3年2月17日の加盟団体説明会にご参加出来ない方も【宗教法人が行う社会貢献活動】に関して(公財)日本宗教連盟よりお知らせがございますのでご覧ください。

「宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)」の周知と論点整理
(ガイドライン)
この度、文化庁宗務課は、「近年、多くの宗教法人が、全国的に自然災害が発生する中
で地域の防災・復興に協力をされるなど、災害対策や地域支援などの社会貢献活動を行わ
れていると承知」しているとして、宗教学に関する学識有識者の意見等も踏まえて整理した
考え方を各都道府県宗教法人事務担当課宛てに発出した(別紙事務連絡参照)。
当連盟では近年、一部地域で宗教法人の固定資産課税の問題が散見されると聞き及び、
宗務課に問い合わせを行っていた。具体的には、宗教法人が、近隣住民をはじめ一般の
人々の救済・支援活動を目的として災害備蓄品や炊き出し用器材等を境内建物等で保管
した場合、それは宗教活動と認められず、当該保管箇所に対して固定資産税が課税された
という事例を発端としている。
この事務連絡によって、宗教法人が檀信徒や氏子崇敬者、信者信徒のみならず、広く不
特定多数の市民を支援、救済するなど、公益事業として社会に貢献する活動を行う場合、
それが地域社会のニーズを満たし、必要不可欠との社会通念を踏まえており、かつ、宗教
法人側でも、その活動が教義・教憲、実践綱領等に基づくものであると明確に説明、判断で
きる場合には、「公益事業」ではなく「宗教活動」であると整理することが可能との判断がなさ
れた。この判断は、宗教活動の幅を広げ、公益的な活動に大きな意義を与えると同時に、宗
教界に重い責任が課せられたともいえる。
社会貢献を目的とした宗教活動を展開するにあたり、自律規範による実施が社会的責任
となる。以下に、論点を整理し、その理解において注意すべき点をガイドラインとしてまとめる。

文化庁宗務課の見解
⚫ 前提として、国等には宗教法人の宗教上の特性や慣習等宗教上の事項の尊重や不干
渉が求められている
⚫ 宗教法人が行う救済や支援活動などが、宗教活動であるのか、公益事業であるのか、
その判断は宗教法人にゆだねられている
⚫ 各宗教法人がそれぞれの判断に基づき公益事業と整理してきた社会に貢献する活動
も、各宗教法人の判断に基づき宗教活動と整理することが可能と考えられる
➢ 【参考】宗教法人法成立に伴う施行通達(昭和26年7月31日文宗第23号「宗教法
人に関する事務処理について(通達)」)において、「境内建物、境内地であって同
時に公益事業を行うためにも用いられるものは、境内建物、境内地として処理して
さしつかえないこと」とされている

ガイドライン
⚫ 社会に貢献する活動を宗教活動と整理するにあたっては、地域社会の宗教活動へのニ
ーズをはじめとした「社会通念」を踏まえることが最も重要である
➢ 檀信徒や氏子崇敬者、信者信徒にも「宗教活動」の一環として行われていると理解
ができること
➢ 一般の人々にも、その活動が、神社や寺院、教会の活動として不特定多数の人々
のために行われている、また、宗教上の精神に基づく教化活動、救済活動、慈善活
動であると明確に分かる活動であること
➢ 地域文化と融合した祭りや、地域と密着した縁日、慰霊の行事など、地域のニーズ
を満たし、それが社会通念上必要不可欠であると認められた活動であること
⚫ 社会に貢献する活動がどのような観点から行われるのか、宗教活動と密接不可分であ
る理由が明確に説明できること。また、教義や教憲、実践綱領等に則って行われる「宗
教活動」であるとの根拠が明確であることが望ましい
➢ その社会に貢献する活動が、宗教活動と密接不可分である理由が明確に説明でき
る必要がある
➢ 何を根拠としてその活動を行うのか、各宗教の教義・教憲、実践綱領等に基づく一
般市民への支援、救済活動であるかなど、根拠が明確であることが望ましい
➢ 宗教法人規則等と異なり、所轄庁への提出・認証、事務所への備付等は必要ない
が、それがゆえに所轄庁ではなく各宗教法人で説明責任を果たすことが必要であ
ることから、根拠や説明を明示できるように備えておくことが望ましい
⚫ 宗教活動として社会に貢献する活動を行う場合は、その活動に関する宗教法人の携わ
り方や活動内容の透明性を確保し、社会に対する説明責任を果たす必要がある
➢ 社会に貢献する活動については、金銭の授受がないボランティアによる活動が好ま
しい
➢ 資金収支などの公開は求められないが、一般にも説明できるように活動記録を作成
することが望ましい
➢ ホームページなどで活動内容を公開することも考えられる
⚫ あくまでも、自主的な活動、宗教法人自らが携わる活動であること。他のNPO法人や公
益法人の社会貢献活動を、自らの宗教活動とすることはできない。活動主体の変更な
ど、宗教活動と整理するための取組が必要になることも考えられる。
➢ 委託されたもの、丸投げでない活動であること
➢ 席貸業や、委託事業は含まれない

《考えられる事例》
① 防災・減災の取り組み(帰宅困難者等を対象とした災害備蓄品、防災用品、炊き出
しの道具などの備蓄)
② 子ども食堂、介護者カフェの実施(金銭の授受がない場所貸しでない場合)
③ スカウト活動の支援(現時点で収益事業としていない、席貸し、場所貸しでない場
合)
④ 祭礼に必要な自治会等所有の神輿、山車等の保管

注意すべき点
⚫ 自主的に宗教法人が行う社会に貢献する活動、救済・支援活動が対象となるため、宗
教団体以外の団体等(NPO 法人や公益法人)が行う社会貢献活動を自らの「宗教活動」
と整理することは適当でない
⚫ 宗教法人が行う社会に貢献する活動が、宗教活動か公益活動かの判断は、宗教法人
法(第84条、第85条)の趣旨に反するため、文化庁宗務課や都道府県宗教法人事務
担当課(国や行政機関)では判断できない

以上、周知致します。

(公財)日本宗教連盟からの通知 及び 加盟団体説明会開催のご案内

静岡県仏教会会員各位

令和3年2月14日

全日本仏教会が協賛する(公財)日本宗教連盟より加盟団体説明会のお知らせがありました。

【加盟団体説明会】

日時:令和3年2月17日(水)14時~15時

場所:オンライン(Zoomミーティング)

講師:(公財)全日本仏教会理事長 戸松義晴

講題:

1、宗教法人が行う社会貢献活動について

2、宗教法人提出書類(行政文書)の開示請求への対応変更について

3、不活動宗教法人対策 解散手続きと残余財産の国庫帰属について

申込:

①下記QRコードより登録フォームへアクセス

②氏名、メールアドレス、ご所属を入力し、「登録」ボタンを押す

③登録されたメールにZoomよりメールが届くので確認

④当日は③のメールにある「ここをクリックして参加」から入室

以上、ご連絡致します。

 

全日本仏教会より花まつりポスター、絵はがきのご案内

静岡県仏教会会員各位                             令和3年1月28日

全日本仏教会より【2021年花まつりポスター、絵はがき配付のご案内及びお願い】についてのお知らせがありました。

花まつりポスター・絵はがきを申し込まれたい方。また、全日本仏教会のHPに御自坊の花まつりや春の仏教行事の開催情報を載せたい方は下記HPをご確認ください。

詳細は、全日本仏教会のホームページ

(http://www.jbf.ne.jp/info/detail?id=15322~)

をご覧ください。

【日本宗教連盟】第5回宗教の公益性に関するセミナー「コロナ禍における宗教活動を考える」開催のお知らせ

静岡県仏教会会員各位                             令和2年11月20日

全日本仏教会より公益財団法人 日本宗教連盟開催【第5回 宗教の公益性に関するセミナー「コロナ禍における宗教活動を考える」】についてのお知らせがありました。

詳細は、全日本仏教会のホームページ(http://www.jbf.ne.jp/info/detail?id=15303)をご覧下さい。

宗教法人に関する新型コロナウイルス感染症関係情報

静岡県仏教会会員各位                             令和2年5月5日

本日、全日本仏教会経由の文化庁から「宗教法人に関する新型コロナウイルス感染症関係情報」の情報提供がありました。

詳しくは、全日本仏教会のホームページ(http://www.jbf.ne.jp/activity/3474/3483/3824.html)をご覧下さい。

全日本仏教会からのご案内(第20次災害救援活動への助成金)

静岡県仏教会会員各位                            令和2年4月16日

全日本仏教会から、加盟寺院主体の団体による災害救援活動への助成金拠出(第20次)のご案内が来ております。

詳しくは、全日本仏教会のホームページ(http://www.jbf.ne.jp/activity/rescue_operations/rescue_operation_archive/3804.html)をご覧下さい。

最新:令和2年度 静岡県 護国神社戦没戦災死者 春季慰霊法要の件

静岡県仏教会会員各位                            令和2年4月10日

冠省 取り急ぎご案内申し上げます。

さて、毎年恒例の静岡県護国神社春季戦没戦災死者の慰霊法要ですが、先般新型コロナウイルスの感染拡大懸念のなか、政府より緊急事態宣言が発令されましたことを受け、静霊奉賛会、静岡県遺族会、静岡県戦災遺族会様より連絡が入りました。

当初、静岡県仏教会の事務局(内局)にて読経・焼香のみの法要を予定しておりましたが、先方様より新型コロナウイルス感染への懸念から今年度は参加を見送らせて頂きたい旨ご案内がございました。

事務局と致しましては現在の状況を鑑みて今年度は参列をご遠慮させて頂くことをご報告させて頂きます。

何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

尚、来年度以降は例年どおり実施致します。

草々

 

静岡県仏教会会長 安永祖堂

事務局長 十輪寺 竹内孝徳

令和2年度 静岡県 護国神社戦没戦災死者 春季慰霊法要の件

静岡県仏教会会員各位の皆様へ                               令和2年3月14日

欽啓上 春陽の候 会員各位の皆様に於かれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、毎年恒例の静岡県護国神社 春季戦没戦災死者の慰霊法要ですが、新型コロナウイルスの拡大懸念のなか、春季追悼式に引き続き、規模・内容を縮小し、来賓のみの出席かつ行事を簡素化(読経・焼香のみ)して実施しますと、静霊奉賛会・静岡県遺族会・静岡県戦災遺族会から連絡が入りました。

静岡県仏教会と致しましては、3月13日の理事会総会にてご案内させていただきましたとおり、今回は会員の皆様にはご案内はご遠慮させていただき、事務局のみでの参加とさせていただきます。

何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。                             頓首敬白

 

日時:令和2年4月27日(月) 春季追悼式(13:30 開式)終了後、引き続き法要

場所:静岡県戦没戦災死者慰霊標前(静岡県護国神社境内)

参列:来賓者35名程度の参列を予定(静霊奉賛会役員・遺族会役員・戦災遺族会役員・静岡県仏教会事務局)

 

静岡県仏教会会長 安永 祖堂

事務局長 十輪寺 竹内 孝徳

静岡県仏教会会長就任挨拶

                                           静岡県仏教会会長 安永祖堂
 地震、台風、さらには大雨とまさに「災害列島」ということばを実感させられる昨今ですが、被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
 本年より静岡県仏教会会長職を拝命致しました、方広寺住職 安永祖堂と申します。一言、就任のご挨拶を述べさせていただきます。今般、私ごとき浅学非才の未熟者が大任を務めさせて頂く次第になりました。役員ならびに会員諸賢方のご法愛ご鞭撻を仰ぎ、仏法興隆と本会の発展に微力ながら尽させて頂きたく存じます。
 令和改元の折、私ども寺院を取り巻く環境もこれまでに増して変化の度合いを深めております。このような社会の潮流にただ流されるのでなく、むしろこのような時こそ釈尊以来二千数百年という時を経てなお現代に至っている伝統仏教の底力を奮い起こしたいものです。
どうか皆さま方のご支援を頂き、ご高配を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
令和二年 元旦

静岡県仏教会とは

静岡県仏教会は県下2,120ヶ寺の各宗派の伝統仏教寺院が加盟している組織です。そして、ブッダの和の精神で各地区や他宗派寺院の情報交換や意見交換、交流、研鑽などの事業を行うと同時に、仏教精神を広く一般に啓蒙、宣揚する活動も併せて行っています。
 静岡県仏教会会則の[目的及び事業]には、「本会は会員相互の研究及び連絡親善を図り、仏教精神に則り道義の昂揚並びに文化の向上を図り、以て平和国家の建設に寄与するを目的とする。」とあり、毎年の静岡市・護国神社での[戦没・戦災死者春季慰霊法要]や、隔年での[静岡県仏教徒大会]、[沖縄「静岡の塔」慰霊法要]を執り行っています。その他に、各種研修事業や講演会も随時実施しています。